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福岡高裁「永住外国人は“生活保護の対象”」…大分市に申請を却下された中国籍の女性(79)の控訴審判決 [ニュース]

◆永住外国人は「生活保護の対象」=大分市の申請却下取り消し―福岡高裁

大分市に生活保護申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性(79)が、
「外国人にも受給権があり、保護が必要な状態だった」
として、市を相手に却下の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。
古賀寛裁判長は訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消した。

原告弁護団によると、行政措置として行われてきた外国人への生活保護について、法的保護の対象と認めた判決は初めてという。

一審大分地裁は昨年10月、
「外国人には生活保護法の適用はなく、永住資格があっても同じだ」
などとして請求を退けていた。

これに対し、古賀裁判長は
「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」
と判断。
その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認めた。

時事通信 2011年11月15日16時12分
http://news.livedoor.com/article/detail/6029536/
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生活保護法より抜粋。

第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)
第二条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、
この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。


生活保護は国民に対してしか規定されていない。
国家には財政と言う制約があるので、法に規定されていない無駄金を使ってはいけない。

外国人の保護はその国籍の国が行うべき。
金の無い外国人は帰国させて、祖国で面倒見てもらうべきだ。

反日サヨク裁判官に当たってしまったのだろう。
大分市は絶対に上告すべき。


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コメント 2

hachikin45

xml_xslさん、siroyagi2さん、uryyyyyyさん>nice! ありがとうございます。
by hachikin45 (2011-11-16 23:57) 

hachikin45

newbananaさん>nice! ありがとうございます。
by hachikin45 (2012-02-23 21:53) 

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