「死刑の"絞首"は残虐。違憲だ!」 弁護団が主張…客5人死亡のパチンコ屋放火殺人、初公判 [ニュース]
★初公判で弁護側も罪状認める 死刑の違憲主張
・大阪市此花区のパチンコ店で平成21年、客ら5人が死亡した放火殺人事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職、高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の初公判が6日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。
高見被告は罪状認否で
「間違いありません」
と述べ、起訴内容を認めた。
弁護側も起訴内容を認めたうえで、「病気で判断能力が低下していた」と心神耗弱による減刑を求めた。
(でた「心神耗弱」w とりあえずこれで押そうみたいなw)
また、検察側の死刑求刑を見据え、現行の絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するとして、
「高見被告に絞首刑を選択すべきではない」
と主張した。
(死刑の判決を受けている犯罪者どもを煽動して、「絞首刑は違憲」が争点の裁判起こせば?)
地裁は2日に裁判員6人と補充裁判員3人を選任。
在任期間は10月31日の判決まで60日間に及び、過去最長となる。
異例の長期審理に加え、裁判員は極刑か否かという判断を迫られることが予想される。
公判前整理手続きで絞られた争点は、
(1)犯行時の高見被告の刑事責任能力
(2)死刑の違憲性。
(なんで(2)が争点になるんだろう? 起訴内容と関係あるのだろうか?)
検察側は公判前に実施した精神鑑定の結果を踏まえ、「完全責任能力があった」と主張する方針。
(まぁ殺人者の人を殺すときの精神状態が、完全に平常心とかは無いんじゃない?)
一方、弁護側は
「妄想性の精神障害で責任能力は限定的」
と訴えるほか、
「絞首刑では 頭部が切断されるケースもある」
と指摘、死刑は残虐な刑を禁じた憲法36条に違反するとしている。
(まぁ別に安楽死でもいいけど?)
起訴状によると、高見被告は21年7月5日、此花区のパチンコ店「cross-ニコニコ」にガソリンをまいてマッチで放火し、客ら5人を殺害、10人に重軽傷を負わせたとされる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110906-00000516-san-soci
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不注意ではなくて五人も人間を殺した奴は、死刑になっても仕方ないと思うんだよね。
死刑の方法については安楽死でもいいんじゃない?
生きながら焼き殺されたり一酸化炭素中毒で死んだ被害者たちは可哀相だが、殺人を犯した犯罪者にはぜんぜん同情出来ないなぁ。
被害者を踏みにじる、基地ガイじみた死刑反対論者の弁護士はもっと嫌いだねぇ。
xml_xslさん、siroyagi2さん>nice! ありがとうございます。
by hachikin45 (2011-09-08 00:46)
Tantawanさん>nice! ありがとうございます。
by hachikin45 (2011-09-09 00:02)