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人権保護団体「不法滞在者でも、母国に帰れない特別な事情のある人もいる」 ~新しい在留管理制度、9日から [ニュース]

1952年から60年続いた「外国人登録制度」が9日、「新しい在留管理制度」に移行する。
正規滞在者の利便性は向上するが、不法滞在者には現在交付されている公的な身分証が与えられなくなる。
身分証を利用した就労や生活が事実上困難になるとみられ、人権保護団体から
「非正規(不法)滞在者でも、母国に帰れない特別な事情のある人もいる」
と人権の保障を求める声が上がっている。【伊藤一郎】

◇正規滞在者は住民登録/不法滞在者は身分証なし

現行制度では、国(法務省)が来日外国人の入国や在留期間更新の手続きを行う一方、地方自治体がオーバーステイなどの不法滞在者にも外国人登録証を交付し、登録に基づき予防接種や健康診断の案内などを送付してきた。
新制度ではこうした二元構造を一元化。
外国人登録証は廃止され、法務省が正規滞在者(観光目的の短期滞在者や外交官など一部を除く)だけに、新たな身分証として集積回路(IC)付きの「在留カード」を交付する。

正規滞在者は新しい在留管理制度と同時に始まる「外国人住民基本台帳制度」の適用を受け、日本人と同じように住民登録され、自治体から住民票の交付を受けられる。
在留期間も最長3年が5年に延び、いったん出国して1年以内に日本に戻る場合、あらかじめ必要な再入国許可を受けなくてもよくなる

一方、不法滞在者は外国人登録証を所持していても法務省に返還しなければならず、在留カードや住民票は交付されない。

◇新制度で自治体のサービス提供、対応は…

現在、地方自治体は人道的な見地から不法滞在者にも医療や教育などの行政サービスを提供している。
新制度では自治体が不法滞在者を把握できなくなり、サービス提供の対応が分かれそうだ。

国内の外国人を支援する3団体が今年1~3月、全国の主な自治体を対象に行った調査によると、
「(新制度での不法滞在者のように)住民登録がなくても、医療・福祉サービスを提供できるか」
との問いに対し、
母子手帳の交付は
「居住実態が確認できれば対応」が41、
「不可」が13
▽予防接種は
「居住実態が確認できれば対応」が12、
「不可」が32
--などと割れた。

また、不法滞在者の子供の就学受け入れは
「居住実態が確認できれば可能」が56、
「不可」が4。
一方で権利ばかりでなく、義務としての不法滞在者への課税についても
「居住実態が確認できれば課税」が54、
「課税しない」が13
と見解が分かれた。

自治体の対応のぶれに対し、日本で生活し続けていきたいと願う不法滞在状態の外国人は戸惑いを隠せない。
母国で迫害を受けて来日し、難民認定申請中というカメルーン国籍の男性(34)=埼玉県草加市=は
「結論がいつ出るかも分からない状態で身分証を失うのは不安。交際中の日本人女性と結婚したいが、婚姻届も受理してもらえないのだろうか。病院に行く時も何を提示したらいいか分からない」
と話した。(引用終了)

毎日新聞 2012年07月03日 11時29分
http://mainichi.jp/select/news/20120703k0000e040154000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20120703k0000e040154000c2.html
http://mainichi.jp/select/news/20120703k0000e040154000c3.html
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不法滞在者は発見したら、国外追放にしろ。
再入国許可は常に申請させるようにしろ、改悪するなよ。
人権団体とやらは不法滞在を助長させようとしているし、外国人に日本国の法律の順守義務を軽視させようとしているように思える。

不法滞在者は、日本国の法律を犯しており、犯罪の温床となりやすい。
そもそも、生活保護を申請するような日本で生活基盤を築けない外国人も、すぐさま国外追放にして欲しい。

外国人の保護はその祖国が担うべきで、一時的には保護すべき時もあるがすぐに移すべき。


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